(2026年9月1日更新)
妊娠4か月以上が経過し、被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠4か月以上
の死産・流産・人口妊娠・中絶も支給の対象となります。
出産日の翌日から2年を過ぎると時効により支給できなくなります。
◆出産育児一時金について
出産育児一時金支給金額
| 産科医療補償制度 |
支給金額 |
| 対象 |
500,000円 |
| 対象外(※1) |
488,000円 |
(※1)12週以上22週未満で出産した場合や海外・自宅で出産した場合のこと。
◆支給方法について
■直接支払制度を利用した場合
出産育児一時金は、双葉町から医療機関へ支払われます。分娩者は、出産費用のうち出産育児一時金を越えた金額を医療機
関等へお支払いください。
直接支払制度については、出産する医療機関へお問い合わせください。
■出産費用が出産一時金の支給額より少ない場合
出産費用が出産育児一時金支給額より少ない場合は差額分を支給します。
<支給申請に必要なもの>
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF/108KB)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・母子手帳
・出産費用明細書・領収書
・合意文書(直接支払制度を利用する旨を医療機関と合意した文書)
・医師の証明書または、死産届、埋火葬許可証の写し(死産・流産の場合のみ)
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
■直接支払制度を利用しなかった場合
医療機関等に出産費用を全額払ったのち、出産育児一時金を受取る制度です。
<支給申請に必要なもの>
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF/108KB)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・母子手帳
・出産費用明細書・領収書
・合意文書(直接支払制度を利用しない旨を医療機関と合意した文書)
・医師の証明書または、死産届、埋火葬許可証の写し(死産・流産の場合のみ)
・世帯主名義の預金通帳の写し(キャッシュカードの写しでも可)
■海外で出産する場合
双葉町国民健康保険加入の方で海外出産される方(PDF/104KB)