(2018年11月2日更新)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
控除の対象となるのは、平成30年1月から12月までに納められた保険料となります。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付いたしますので、年末調整や確定申告の際に必ずこの証明書または領収書を添付してください。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
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※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
~年末調整・確定申告まで大切に保管してください~