本文にジャンプします
メニューにジャンプします

役場庁舎等の敷地内禁煙について

TOOLCLOSE
MENUCLOSE
町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

役場庁舎等の敷地内禁煙について
(2019年6月26日更新)
「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」の一部施行により、令和元年7月1日から行政機関の庁舎等(第一種施設)の敷地内禁煙が定められています。また、健康的で生き生きとした生活の実現のため町が策定した「健康ふたば21計画(平成30年3月策定)」では、町公共施設内禁煙実施率の向上として敷地内全面禁煙を目標としています。

これらのことから、下記施設の敷地内を禁煙とさせていただきます。
喫煙者の方にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

敷地内禁煙とする施設

  • 双葉町役場いわき事務所
  • 双葉町役場教育委員会事務所
  • 双葉町役場郡山支所
  • 双葉町役場埼玉支所
  • 双葉町役場つくば連絡所
  • 双葉町役場南相馬連絡所