(2022年6月3日更新)
児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
令和4年度児童手当案内リーフレット (PDF/165KB)
1 特例給付の支給に係る「所得上限額」が設けられます
(1)所得が「所得上限限度額」以上となった場合
令和4年10月支給分(令和4年6月から令和4年9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当などは支給されませんのでご注意ください。
(2)(1)の後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合
児童手当などが支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。
「所得制限限度額」および「所得上限限度額」

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付(児童一人当たり月額5,000円)」を支給します。
※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所の児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。なお、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で計算します。
2 現況届の提出が原則不要となります
令和4年度分の現況届から、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
該当する方には双葉町から送付します。
○現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地以外から児童手当を受給されている方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中の配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、双葉町から提出の案内があった方