(2024年12月27日更新)
令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正になります。制度改正により、新たに手当の支給対象になる方や手当が増額となる一部の受給者については手続きが必要になります。
主な改正内容
・支給対象年齢が、高校生年代に拡充されます。
・所得制限が撤廃されます。
・第3子以降の支給額が一律3万円に増額になります。
・第3子以降の多子加算の算定基準が変更になります。
・支払い月が年3回(6月・10月・12月)から年6回(偶数月)に変更になります。
支給額
支給額一覧表
年齢区分 |
第1子・第2子
|
第3子以降
|
3歳未満
|
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代
(18歳年度末まで)
|
10,000円 |
支払月
支払月 |
対象期間 |
2月期 |
12月~1月分 |
4月期 |
2月~3月分 |
6月期 |
4月~5月分 |
8月期 |
6月~7月分 |
10月期 |
8月~9月分 |
12月期 |
10月~11月分 |
※制度改正後の最初の支給は令和6年12月(10月~11月分)の予定です。
支給対象
満18歳に到達後の最初の3月31日までの子ども
所得制限
なし
※児童手当の振込先は従来と同様に「生計を維持する程度の高い者」です。
手続きが必要になる方について
制度改正により下記に該当する方は申請が必要になりますので、必ず手続きしてください。
それ以外の方については、原則手続きは不要です。
公務員の方は勤務先で手続きしてください。
手続きが必要な方
|
必要書類 |
1. 高校生年代の児童のみ養育している方
2. 所得上限限度額超過により、
児童手当を受給していない方
|
・児童手当認定請求書
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の振込口座の通帳の写し
※経済的負担のある大学生年代の児童を含めて
3人以上の子を養育している場合
|
1. 双葉町から児童手当を受給していて、
経済的負担のある大学生年代の児童を含めて、
3人以上養育している方
|
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※請求者が監護している児童が住民票上別居している場合
・児童手当別居監護申立書
・対象児童が属する世帯の住民票謄本
(マイナンバー記載のもの)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
|

PDF版はこちら(720KB)
提出先
双葉町いわき支所 健康福祉課
〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4
電話/0246-84-5200