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令和5年度町税の免除、減免等について(お知らせ)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

令和5年度町税の免除、減免等について(お知らせ)
(2023年4月5日更新)

 双葉町では、東日本大震災及び原子力災害を受けた納税義務者等の納付すべき令和4年度の各税目について、次の通り免除・減免をいたします。

 

対象税目

 個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

 

個人町県民税(個人住民税)

 令和4年中の所得により、下表のとおり減免となります。

※所得による減免基準は令和4年度と変更ありません。

 令和4年中の合計所得金額 
(目安の給与収入※1
 減免の割合 
500万円以下
(677万円)
10分の10
500万円を超え750万円以下
(677万円~954万円)
2分の1
750万円を超え1,000万円以下
(945万円~1,195万円)
4分の1
1,000万円超
(1,195万円~)
10分の1

 なお、合計所得金額は総合課税分及び分離課税分の合計、特に 分離譲渡所得については特別控除前の額が合算されます。

※家屋被害認定調査の判定結果による、平成23~30年度分に遡っての納付済町県民税の税額(減免割合)変更(還付)はこれまでどおり行います。

 

※婚姻等を除く町内転入者(被災者を除く)の方は上記減免の適応はありません。

 

※1 この表における目安の給与収入とは、給与所得以外の所得がない場合の金額です。

法人町民税

 東日本大震災及び原子力災害により休業等となった法人について、休業届の提出があった法人(令和5年1月から12月までに決算期を迎える法人に限る。)…均等割相当額の全額減免

 

固定資産税

・土地、家屋に係るもの

 旧避難指示解除準備区域及び令和4年8月30日付け避難指示解除区域のうち、事業の用に供しない若しくは東日本大震災以降新築された家屋を除くもの及び令和5年1月1日現在帰還困難区域にあるもの…全額減免

・償却資産に係るもの(原子力災害により事業の用に供することができないもの)…申請により減免

軽自動車税

 令和5年4月1日現在で、帰還困難区域に放置された、

 原動機付自転車、小型特殊自動車…当初より全額減免

 軽四輪車、二輪の小型自動車…申請により全額減免

 

国民健康保険税

 平成23年3月11日時点の住所により以下のとおり。

(1)帰還困難区域に住所のあった世帯主…全額減免

(2)避難指示解除区域に住所があった世帯の中で、世帯に属する被保険者の令和4年中の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯及び世帯に住民税未申告者がいる世帯…通常課税

(3)避難指示解除区域に住所があった世帯の中で、上記(2)以外の世帯…全額減免

(4)避難区域以外に住所のあった世帯主…通常課税

 

※住民税が未申告となっている方(公的年金受給者以外で所得の申告をされていない方 等)は、お早めに担当課宛にご連絡ください。