(2022年7月15日更新)
令和4年度国民健康保険税納税通知書兼減免決定通知書を7月15日(金曜日)に発送いたします。
※今年度も減免条例の規定に基づき、全額減免となりますので納付の必要はありません。
国民健康保険とは
国民健康保険制度は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。 我が国は、すべての人がいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっております。(国民皆保険制度)
医療保険の中には国民健康保険のほか、職場の医療保険(社会保険や共済組合)や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度などがあります。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、世帯主の方が納税義務者となります。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の方が加入していれば、世帯主様あてに通知書が送付されます。
令和4年度税率等
税率
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医療給付費分
(全加入者)
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後期高齢者支援金分
(全加入者)
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介護給付費分
(40~64歳)
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令和4年度 |
令和3年度 |
令和4年度
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令和3年度 |
令和4年度
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令和3年度 |
所得割率 |
11.15% |
11.46% |
3.17% |
3.33% |
4.07% |
6.87% |
均等割額
(1人あたり)
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32,400円
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32,100円 |
9,360円
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9,400円 |
9,840円 |
13,100円 |
平等割額
(1世帯あたり)
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26,100円 |
26,000円 |
7,540円 |
7,700円 |
5,410円 |
7,300円 |
課税限度額について
課税限度額は前年度から据え置きとなります。
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医療給付費分
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後期高齢者支援金分
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介護納付金分
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令和4年度
課税限度額
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65万円 |
20万円 |
17万円 |
令和3年度
課税限度額
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63万円 |
19万円 |
17万円 |
低所得世帯等の軽減対象となる所得の基準について
税制改正後も同等の軽減措置が受けられるよう、下記の通り見直しをしました。
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令和4年度 |
令和3年度 |
7割軽減 |
43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
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5割軽減 |
43万円 +(被保険者数×28.5万円)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
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33万円 +(被保険者数×28.5万円)以下
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2割軽減 |
43万円 +(被保険者数×52万円)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
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33万円 +(被保険者数×52万円)以下
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※所得の有無に関わらず、申告(確定申告、町県民税申告等)をしていなければ軽減が受けられません。
税額計算方法
区分 |
計算 |
所得割額 |
所得割率×(前年中の所得額-基礎控除43万円)
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均等割額 |
均等割額×加入者数
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平等割額 |
平等割額×1世帯
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