(2023年1月6日更新)
令和5年1月から、軽自動車税納付管理システム(軽JNKS)が導入されます。
市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両(三輪・四輪の軽自動車が対象)ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、これまで提出してきた軽自動車の継続検査を受ける際の納税証明書の提示が原則不要になります。
詳細はリーフレット(PDF/1.5MB)をご確認ください。
注意事項
・二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
・納税・車両登録されてから軽JNKSへの情報の反映には一定の日数がかかります。納税後すぐに車検を受けられる場合や、車両登録後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり紙の納税証明書を提示してください。
・対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合は、未納分を納付する必要があります。