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土地・建物の代替取得に係る各税の特例措置について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

土地・建物の代替取得に係る各税の特例措置について
(2019年4月15日更新)
 双葉町で土地・建物を所有していた方が、避難先で土地・建物を代替取得した場合には、次のとおり税金の特例措置があります。
 

登録免許税(国税)

不動産を取得し、法務局にて登記をする際に係る税金です。

建物のみの取得の場合

双葉町で所有していた建物と代替取得した建物に対する面積要件はなく、全額免除となります。
※新たな建物の所有者については、双葉町での建物の所有者からみて、同居していた3親等内の親族であれば、免除の対象となります。

土地を先に取得し、後に建物を取得する場合

双葉町に所有していた土地の面積と同等以下、もしくは双葉町に所有していた住宅の面積の2倍以下であれば、全額免除となります。
ただし、土地の取得に係る登録免許税は、建物を取得することが前提で免除となるため、先に土地のみを取得し、しばらく後に建物を取得するという場合は、免除の対象になりません。
必要書類

印紙税(国税)

不動産取得の際の契約に係る税金です。
双葉町で所有していた建物と代替取得した建物に対する面積要件はなく、非課税となります。
また、双葉町で土地を所有していなくても、建物を代替取得するための土地の取得の場合は、非課税となります。 
必要書類

不動産取得税(都道府県税)

不動産を取得した際に係る税金です。
双葉町で所有していた土地及び建物の面積に対して、代替として取得した土地及び建物の面積に応じて免除されます。

※必要書類は都道府県によって異なりますので、詳しくは不動産を取得した都道府県の税務担当部署にお問い合わせください。
 

固定資産税(市町村税)

不動産を所有している場合に係る税金です。
双葉町で所有していた土地及び建物の面積に対して、代替として取得した土地及び建物の面積に応じて免除されます。

※必要書類は市町村によって異なりますので、詳しくは不動産を取得した市町村の税務担当部署にお問い合わせください。