(2026年5月1日更新)
双葉町では、東日本大震災及び原子力災害を受けた納税義務者等の納付すべき令和8年度の各税目について、次のとおり免除・減免をいたします。
対象税目
固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
個人町県民税(個人住民税)
令和6年度以降、通常課税となります。
※ただし、家屋被害認定調査の結果による、平成23年~30年度分に遡っての納付済町県民税の税額(減免割合)変更(還付)はこれまでどおり行います。
固定資産税
● 土地・家屋
・避難指示解除区域については、令和8年度以降通常課税となります。
・国による解体撤去工事に該当し、令和8年1月1日現在その解体撤去工事が完了していない家屋 … 全額減免
・令和8年1月1日現在帰還困難区域にあるもの … 課税免除(地方税法による免除)
※生活保護法による生活扶助を受けている方が所有する土地・家屋は、固定資産税の追加減免を受けられる場合があります。納期限の7日前までに申請が必要となります。詳しくは戸籍税務課までお問い合わせください。
軽自動車税
令和8年4月1日現在で、帰還困難区域に放置された、
原動機付自転車、小型特殊自動車…当初より全額減免
軽四輪車、二輪の小型自動車…申請により全額減免
国民健康保険税
平成23年3月11日時点の住所により以下のとおり。
(1)帰還困難区域に住所のあった世帯主…全額減免
(2) 平成30年以降に避難指示が解除された区域に住所があった世帯主…全額減免
(3) 平成29年に避難指示が解除された区域に住所があった世帯主…2分の1減免
(4) (1)~(3)以外の区域に住所のあった世帯主…通常課税
※ただし、(2)及び(3)の世帯主で、世帯に属する被保険者の令和7年中の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯及び世帯に住民税未申告者がいる世帯は、通常課税となります。
※住民税が未申告となっている方(公的年金受給者以外で所得の申告をされていない方等)は、お早めに担当課宛にご連絡ください。