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遺族基礎年金

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

遺族基礎年金
(2013年8月28日更新)

 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

 

支給要件

 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

※加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。

 

請求書の提出について

請求するときに必要な書類等

○必ず必要な書類

年金手帳

提出できないときは、その理由書が必要

戸籍謄本(記載事項証明書)

死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの

世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民票コードの記載があるもの)

死亡者との生計維持関係・住民票コード確認のため

死亡者の住民票の除票

世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

請求者の収入が確認できる書類

生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

子の収入が確認できる書類

義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

死亡診断書等のコピー

死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため

受取先金融機関の通帳等(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

印鑑

認印可

○死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届

所定の様式あり

交通事故証明または事故が確認できる書類

事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど

確認書

所定の様式あり

被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類

源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど

損害賠償金の算定書

すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

○その他 状況によって必要な書類

年金加入期間確認通知書

死亡者が共済組合に加入されていた期間があるとき

年金証書

他の公的年金から年金を受けているとき

合算対象期間が確認できる書類

詳細は下記を参照してください

※国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です。
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類


請求書の提出先

 提出先は健康福祉課国保年金係の窓口になります。
 ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または年金相談センターになります。

 

お問い合わせ先

 ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165