(2013年8月28日更新)
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
請求書の提出について
請求するときに必要な書類等
○年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
○必ず必要な書類…
亡くなられた方の年金手帳
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提出できないときは、その理由書
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戸籍謄本(記載事項証明書)
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
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死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
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亡くなられた方と請求者の住民票の写し
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死亡者との生計同一関係の確認のため
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受取先金融機関の通帳等(本人名義)
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カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
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印鑑
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認印可
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請求書の提出先
提出先は健康福祉課国保年金係になります。お近くの年金事務所または年金相談センターでも手続きできます。
お問い合わせ先
ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165