すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。 請求先は次のとおりです。
第1号被保険者期間のみの人:健康福祉課国保年金係
第2・3号被保険者期間のある人:年金事務所
第2号被保険者期間のうち共済組合のみ加入していた人:各共済組合
注意:2つ以上の制度に加入していた人の場合は、手続き先が複数となる場合がありますのでお問い合わせください。
ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165