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障害基礎年金

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

障害基礎年金
(2013年8月28日更新)
 国民年金に加入している間または、国民年金加入終了後、60歳以上65歳未満の間におきた病気やけがによって障害者となった場合や、20歳以前の病気やけがにより障害者となった方には、障害基礎年金が支給されます。
 

支給要件

・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害。
・あるいは20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
 

障害認定日

 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。

※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日 
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日 
  4. 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日 
  5. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日) 
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日 

手続き

 初診日(障害の原因になった病気やけがではじめて医師の診療を受けた日)の加入年金により手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
 

請求書の提出について

請求するときに必要な書類等

 ○年金請求書
 住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
 
 ○年金請求書
 住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

 〇必ず必要な書類
年金手帳 提出できないときは、その理由書が必要です 
戸籍抄本
(記載事項証明書)
(謄本添付の場合不要)
あなたの生年月日について明らかにすることができる書類
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
(事後重症による請求の場合は、請求日以前1ヶ月以内に交付されたもの) 
医師の診断書
(所定の様式あり)
障害認定日より3ヶ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヶ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。
循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。 
受診状況等証明書 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため 
病歴状況申立書
(国民年金用)
障害状態を確認するための補足資料 
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要 
印鑑  認印可 
 〇18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
戸籍謄本(記載事項証明書) 子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため 
世帯全員の住民票 請求者との生計維持関係を確認するため
(できるだけ住民票コードの記載があるもの) 
子の収入が確認できる書類  生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等 
医師または歯科医師の診断書※ 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため 
 ※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります
 
 〇障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類
第三者行為事故状況届 所定の様式あり 
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど 
確認書 所定の様式あり 
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど 
損害賠償金の算定書  すでに決定済みの場合。示談書等受領額がわかるもの 
 〇その他 ご本人の状況によって必要な書類
請求者本人の所得証明書 20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため 
年金加入期間確認通知書  共済組合に加入されていた期間がある方 
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む) 
身体障害者手帳・療育手帳 障害状態と確認するための補足資料 
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください 
 ※国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類 
 
お問い合わせ先
 ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165