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町県民税申告のお知らせ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

町県民税申告のお知らせ
(2026年2月3日更新)

 町県民税の申告は、令和8年度の町県民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や各種福祉施策の資料となるなど重要な手続きです。
 町県民税申告受付を下記の日程で行います。

 なお最寄りの税務署の申告会場をご利用いただくことも可能です。
 予約の有無など詳しくは各税務署にお問い合わせください。
 詳しくは「相馬税務署からのお知らせ」をご覧の上、会場の混雑緩和にご協力をお願いいたします。各会場とも期間内の前半ほど混雑する傾向があります。
 また、お持ちのパソコンやスマートフォンを用いてご自宅等から申告することも可能です。

 

申告受付日程

日時(土曜、日曜、祝日を除く) 会場 受付時間
2月9日(月曜日)~2月13日(金曜日)

双葉町郡山支所

(1階会議または2階大会議室)

9時00分~11時00分、13時30分~15時30分

(ただし、2月9日は13時30分は開始、

2月13日は11時00分終了)

2月17日(火曜日)~2月20日(金曜日)

双葉町埼玉支所

(加須市騎西総合支所2階203会議室)

9時00分~11時00分、13時30分~15時30分

(ただし、2月20日は11時00分終了)

2月25日(水曜日)~3月5日(木曜日)

双葉町いわき支所

(1階中会議室、多目的ホール)

 9時00分~11時00分、13時30分~15時30分

(ただし、3月5日は11時00分終了)

3月10日(火曜日)~3月16日(月曜日)

双葉町役場本庁舎

(中会議室1)

 9時00分~11時00分、13時30分~15時30分

(ただし、3月16日は15時00分終了)

※担当者が順番にご案内しますので、会場到着の際は受付名簿の記入をお願いします。
※各会場とも期間内の前半ほど混雑する傾向がありますので、ご承知おきください。
 来客状況、申告内容により長時間お待たせする場合があります。各会場の受付時間をよくご確認ください。
※混雑緩和のため、収支内訳書や医療費控除明細書の作成など、事前準備をしてから申告においでいただきますようご協力よろしくお願いします。
※申告に係る各種様式をご希望の方は、国税庁のHPからダウンロードしていただくか、双葉町役場戸籍税務課又は最寄りの税務署にご連絡ください。

 

申告対象者

 令和8年1月1日現在、双葉町に住民登録されている方は、原則として町県民税の申告をしなければなりません。ただし、次の1~3のいずれかに該当する方は町県民税の申告をする必要がありません。

◎申告が不要な場合

 1.税務署で所得税の申告をされた方
 2.給与収入のみで昨年中に事業所の年末調整が済んでいる方
 3.扶養家族(被扶養者)となっている方(ただし、住民登録が町外の方の扶養となっている方は申告が必要です

 

※上記以外で収入がなかった場合、収入がなかった旨を町戸籍税務課までお知らせください。ご連絡がないと、収入の有無を正しく判断できないため、所得の証明や国民健康保険税、介護保険料の算定に支障をきたす場合があります。
 また、後日収入状況の確認を取らせていただく場合がございますのでご了承ください。障害年金や遺族年金などの、非課税所得のみの方も同様に町戸籍税務課までお知らせください。

 

申告相談受付に必要なもの【所得に関するもの】

  項目 必要書類
所得 給与や年金の収入 源泉徴収票・支払明細書など
 営業等所得

・収支内訳書(一般用)※税務署様式で作成してください。

・各種帳票及び領収書などは申告期限から5年間保管してください。

不動産所得

・収支内訳書(不動産所得用)※税務署様式で作成してください。

・各種帳票及び領収書などは、申告期限から5年間保管してください。

農業所得

・収支内訳書(農業所得用)※税務署様式で作成してください。

・各種帳票及び領収書、農産物出荷証明書などは、申告期限から5年間保管してください。

 一時所得・配当所得

就労不能損害

 支払明細書など

 雑所得(シルバー人材センター

配分金・個人年金など)

支払明細書など 

 土地・建物の譲渡所得

(国・県・町等への収用関係)

次の証明書(3通とも原本をご提出ください)

・公共事業用資産の買取り等の申出証明書

・公共事業用資産の買取り等の証明書

・収用等の証明書

控除 社会保険料控除  令和7年中に支払った国民年金保険料等の領収書・証明書
生命保険料、地震保険料控除 控除証明書 
医療費控除

・医療費控除の明細書、又はセルフメディケーション税制の明細書

※税務署様式で、受診者別、医療機関別にわけて支払額を計算し、作成してください。

※医療機関領収書等は、申告期限から5年間保管してください。

障害者控除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

又は 障害者控除対象者認定書等

寄附金控除 寄附金控除証明書 

 

【その他持参いただくもの】

還付金振込先の金融機関及び口座番号(申告者名義のもの)のわかるもの(所得税が還付になる方の場合)

■マイナンバーカードまたはご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード等)及び記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(運転免許証等) (申告書にマイナンバーの記載が必要)

■税務署から事前に申告書等の用紙または「確定申告のお知らせ」等が送付されている方は、忘れずにご持参ください。(予定納税額等の確認のために必要)

■申告書等の用紙は最寄りの税務署または1月末以降は双葉町戸籍税務課にもございます。町からの郵送を希望される場合はお手数でも双葉町戸籍税務課までご連絡ください。

 ※令和7年中に合意等が成立した東京電力ホールディングス(株)から支払を受けた賠償金のうち、農業損害の減収分に対するもの、給与等の減収分に対する就労不能損害などは申告が必要となりますので、内訳等が記載された書類を必ずご持参ください。

 申告に必要な書類などは、相馬税務署または双葉町戸籍税務課までお問い合わせください。
 確定申告の相談や申告に必要な書類などは、相馬税務署または双葉町戸籍税務課までお問い合わせください。


問い合わせ先

 相馬税務署 電話:0244-36-3111(音声案内に従い「0番」を選択してください)
 双葉町戸籍税務課 電話:0240-33-0132