(2026年6月2日更新)
児童手当制度改正により、令和4年6月から現況届が原則提出不要になりました。
ただし、引き続き、現況届の提出が必要な方には提出書類を郵送いたしましたので、現況届を受け取った方は必要となる添付書類とともに期限内に提出をお願いいたします。
児童手当現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
1.提出が必要な方
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.施設等受給者
6.その他、町から提出の案内があった方
2.現況届に必要な添付書類
1.受給者が被用者(会社員など)の場合
健康保健証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど
2.その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
3.児童と住民登録を別にしている場合
①世帯全員の住民票(児童の住民登録地の市区町村発行)
②監護及び生計に関する申立書
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
児童手当に関しては、下記もご参照ください。
双葉町ホームページ 児童手当
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/4019.htm
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
3.お問い合わせ先
双葉町 健康福祉課 福祉係・子育て支援係 電話番号/0240-33-0131