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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
(2024年9月20日更新)

 令和6年度の診療報酬改定の基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

 

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は不要です。

 

リーフレット01 リーフレット02

(画像をクリックすると拡大表示できます)

 

開始日

 令和6年10月1日(火曜日)

 

特別の料金の計算方法

 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。

 

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

 

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

対象医薬品

 最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページを参照してください。

 

☆後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) <外部リンク>