(2025年11月4日更新)
お知らせ
本事業は、在宅にて重度の要介護高齢者を介護する家庭に報償金を贈る制度です。
町にて要介護状態区分等を確認し町民の皆様へご案内を送付すべきところ、未送付の方がおられることが判明いたしました。ご案内が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。
つきましては、対象の方へ届出書等を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、町へご提出くださいますようお願いいたします。
なお、支給要件等については下記のとおりです。
1.支給要件
毎年1月1日を判定基準日とし、次の要件のいずれにも該当する重度要介護高齢者の介護者となります。
(1) 65歳以上の者で双葉町に住民登録がある方
(2) 基準日からさかのぼって過去6か月間以上、要介護状態区分が要介護4または要介護5であると認定されている方
(3) 基準日からさかのぼって過去1年間の間に、特別養護老人ホーム、老人保健施設等及び医療機関へおおむね3か月以上、入所または入院していない方
2.報償金の額
重度の要介護高齢者1人につき30,000円(同一年度内に1回限り)