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市町村の区域を超えた地域密着型サービスの利用(越境指定)について(事業所向け)

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

市町村の区域を超えた地域密着型サービスの利用(越境指定)について(事業所向け)
(2022年5月25日更新)

 地域密着型サービスとは、可能な限り住み慣れた地域での生活を支えるためのものです。そのため、原則としてサービス事業所が所在する市町村の住民のみが利用することができます。

 ただし、特別な事情がある時は、所定の手続きをしたうえで、事業所が所在する市町村の同意を得ると、例外的に利用が可能となります。

 

手続きにあたっての留意点

  • 所定の手続きをせず、事業所が所在する市町村の同意を得る前に当該事業所のサービスを利用した場合は、介護保険が適用されないため全額自己負担となりますのでご注意ください。
  • 双葉町の被保険者から利用の希望があった際は、速やかに双葉町健康福祉課(0246-84-5205)までご連絡ください。利用を希望する被保険者ごとに指定の手続きを行っていただきます。 
  • 所定の手続きを開始し、事業所台帳に登録されるまでは期間を要します。事業所台帳登録前に請求をかけた場合は返戻となりますので、御注意下さい。
  • 変更等が生じた場合は速やかに双葉町に届出をしてください。届出が遅れた場合は遅延理由書の提出を求める場合があります。  

 

1.事務手続きフロー

 

2.施設利用者届出書の提出について  

 事前協議終了後、施設利用者届出書を提出していただきます。

 その際には、以下の様式に必要事項を記載のうえ、下記住所に郵送ください。 

 

郵送先

〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4

双葉町いわき事務所 健康福祉課 福祉介護係  

 

3.各種様式

添付書類一覧 

 

申請・届出関係

 

付表

 

4.介護給付費算定に係る届出様式

 

5.地域密着型サービス利用終了連絡票

 越境指定を受けた事業所の利用者が、サービスの利用を中止する際に提出ください。