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「一時立入、検査受診等にともなう移動費用の賠償」における引越し費用の取扱いについて

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

「一時立入、検査受診等にともなう移動費用の賠償」における引越し費用の取扱いについて
(2026年3月23日更新)

 「一時立入、検査受診等にともなう移動費用の賠償」において、一定の基準を満たす場合に引越し費用が賠償の対象となることがあります。
 ご自身のケースが対象となるかなど詳細については、東京電力ホールディングス株式会社のお問い合わせ電話番号または相談窓口でご相談ください。

 

原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先

 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9 時~午後7 時(月~金[除く休祝日])
 午前9 時~午後5 時(土・日・休祝日)

 お問い合わせ・ご相談窓口(東京電力ホームページ)

 

 なお、引越し費用及びその他の原子力損害賠償について、合意できない項目がある場合は原子力損害賠償紛争解決センターに「和解の仲介」を申し立てることができます。

お問い合わせ先

 原子力損害賠償紛争解決センター
 電話番号:0120-377-155 (平日10時00分~17時00分)(ただし、年末年始を除く)
 ※聴覚に障害のある方その他、電話によるお問い合わせが困難な特段の事情がある方はEメールにて下記のアドレスまでお問い合わせください。

  Eメール:chukai@mext.go.jp

 原子力損害賠償紛争解決センター(文部化科学省ホームページ)