(2025年10月14日更新)
町では、立入規制緩和が実施された特定帰還居住区域への帰還準備のため、町内の宿泊施設に宿泊した際に要した費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金(上限1人4,500円/泊)を交付します。


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1 補助対象の要件
◇対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象です。
- 平成23年3月11日時点で、双葉町内の立入規制緩和区域内に居宅または宅地を所有し、かつ、双葉町の住民基本台帳に記載されていた方。
- 町税等の町徴収金の滞納がない方。
- 双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方。
※上記の条件を満たさない方は、対象の方の付き添い等の理由があっても補助対象となりません。
◇対象となる宿泊施設
双葉町内に所在し、旅館業法第3条第1項の許可を受けている者が営む宿泊施設(以下のとおり)を利用した場合が対象です。
2 補助対象となる経費及び補助金額
◇補助対象となる経費
双葉町内の立入規制緩和区域内に所在する居宅または宅地への帰還準備のため、対象となる宿泊施設に宿泊した際に支払った宿泊代(飲食費など宿泊基本料金に含まれない代金を除く。)
◇補助金額
1人につき1泊当たり4,500円
※宿泊代が4,500円を下回るときは、当該下回る額となります。
◇補助の上限
避難指示が解除されるまでの間において、1人あたり計12泊まで
※連泊であるか否かは問いません。
3 手続きの流れ
①申請書兼請求書を提出
宿泊後に所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、提出してください。
<提出書類>
- 双葉町帰還準備宿泊費支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 利用した宿泊施設が発行した領収書の原本(様式第2号へ貼付)
<申請時の注意事項>
- 領収書の発行日が属する年度の翌年度4月第2金曜日までに申請してください。
- 旧年度に発行された領収書と新年度に発行された領収書がある場合には、申請書を年度ごとに分けて作成してください。
(例1)1泊、または同年度内連泊した場合
⇒ 翌年度4月第2金曜日までに申請書1部と領収書1枚を提出
(例2)同年度に隔日で複数日宿泊した場合
⇒ 翌年度4月第2金曜日までに申請書1部と領収書複数枚を提出
(例3)異なる年度でそれぞれ宿泊した場合
⇒ 旧年度、新年度に分けて申請書一式を作成
②補助金の交付決定及び補助金額の確定
申請内容を審査し、交付するものと認めたときは、「交付決定通知書」を申請者に送付し、ご指定の口座に振り込みます。
4 申請等様式
5 書類提出先・お問い合わせ先
〒979-1495 双葉町大字長塚字町西73番地4
双葉町住民生活課
電話:0240-33-0126