(2025年9月12日更新)
~【令和7年度 双葉町ふるさと帰還等支援事業】のご案内~
町では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により避難を強いられた町民の皆さまの町内への帰還促進を図るため、避難先住宅等から町内の自宅等へ移転(引越し)に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※町外間での移転、二地域居住の方は対象外です。
補助対象者
県内外の「避難先住宅等」から町内の「自宅等」へ移転(引越し)を完了した世帯の代表者で、以下の要件を満たす方
(1) 平成23年3月11日時点で双葉町に居住していた方
(2) 令和8年3月31日までに町外の避難先住宅等から町内の自宅等への移転が完了している方
(3) 他の事業による移転費用の補助を受けていない方
(4) 応急仮設住宅等で不適切な入居が認められていない方
(5) 二地域居住者でない方
(6) 町税等の滞納がない方
「避難先住宅等」とは
災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき、福島県又は福島県からの事務の委任を受けた市町村若しくは応援要請を受けた他の都道府県が応急仮設住宅として供与する建設型仮設住宅、借上住宅(雇用促進住宅、UR賃貸住宅を含む)、公営住宅、公務員宿舎等のみなし仮設住宅、その他同法によらず自治体の支援による無償提供される公営住宅等及び双葉町外に建設、購入又は賃貸している住宅
「自宅等」とは
平成23年3月11日時点において現に居住していた双葉町内の住宅、双葉町内への移転に伴い新たに建設、購入又は賃借する住宅、災害公営住宅等
補助対象経費及び補助金額
・補助対象経費
(1) 家財道具の運搬のため引越業者又は作業を依頼した者等に支払った費用
(2) 家財道具の運搬のため利用した車両等の賃借料
(3) 家財道具の運搬のため利用した車両の燃料費
(4) 家財道具の運搬のため購入した消耗品費
(5) 移転先までの移動にかかる交通費、燃料代
(6) 不要となった家財道具の処分にかかる手数料
(7) 電話の移転手続にかかる費用
・補助金額
避難先住宅等所在地
|
補助金額 |
複数世帯 |
単身世帯 |
県外 |
150,000円 |
100,000円 |
県内 |
100,000円 |
80,000円 |
備考1:「避難先住宅等所在地」は、自宅等へ移転する直前に入居していた避難先住宅等の所在地をいいます。
備考2:「複数世帯」と「単身世帯」の区別は、自宅等へ移転する直前に入居していた避難先住宅等から自宅等への移転が完了した人数によるものとします。
手続きの流れ
①町内への自宅等への移転(引越し)
町外の避難先住宅等から、町内の自宅等への移転(引越し)を完了します。
↓
②交付申請書を提出
所定の様式に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、提出してください。
双葉町ふるさと帰還等支援事業補助金交付申請書兼自宅等移転完了報告書兼請求書(様式第1号)
自宅等移転後の公共料金の領収書等の写し(様式第2号に貼り付けてください。)
避難等の経過申告書(様式第3号)
補助金振込のための預金通帳の写し
↓
③補助金の交付決定
町で申請内容を審査し、補助金を交付するものと認めたときは、「交付決定・確定通知書」を申請者あてにお送りします。
↓
④補助金の支払い
交付決定後、ご指定の口座に補助金をお振り込みします。
申請書等様式
様式第1号:補助金交付申請書兼自宅等移転完了報告書兼請求書
【Word版(17KB)、PDF版(152KB)、記入例(199KB)】
様式第2号:公共料金の領収書等貼付台紙
【Word版(19KB)、PDF版(234KB)、記入例(428KB)】
様式第3号:避難等の経過報告書
【Word版(21KB)、PDF版(96KB)、記入例(153KB)】
申請書等提出期限
令和8年3月13日(金曜日)まで
※郵送の場合は、期限必着。
※期限後にお引越しされた場合は、別途お問い合わせください。
書類提出先・お問合わせ先
〒979-1495 双葉町大字長塚字町西73番地4
双葉町住民生活課
電話:0240-33-0126