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避難行動要支援者支援制度について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

避難行動要支援者支援制度について
(2021年9月15日更新)

 この制度は、避難行動要支援者*¹の名簿を作成し、災害時に安否確認や避難支援等に携わる関係者(消防、警察、民生児童委員等)へ平常時から名簿情報を提供することで、災害発生時の避難支援等に活用いただくものです。災害に備えるため、双葉町ではこの名簿の作成を進めています。

 

*1 高齢者や障害のある方等で災害発生時や発生する恐れがあるときに自ら避難することが困難であり、特に支援を必要とする方

 

対象者

  在宅で生活しており、災害時に自力で避難することが困難な方で、特に支援が必要な方。

 双葉町では以下のいずれかに該当する方を対象としています。

(1)要介護3以上の方  

(2)身体障害者手帳1級・2級の方

(3)療育手帳重度(A)の方  

(4)精神障害者保健福祉手帳1級の方  

(5)特定疾患医療費(指定難病)受給者証が交付されている方  

(6)65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ世帯の方  

(7)その他特に支援が必要と町が認める方 

 

施設・病院に入所・入院されている方は対象になりません。  

 

名簿情報提供先

  警察、消防、民生委員・児童委員、社会福祉協議会 等  

 

登録方法

 「避難行動要支援者名簿登録申請書兼同意書(23KB)」を健康福祉課まで提出してください。

 

その他 

  • 名簿への登録情報は、避難先市町村から照会があった際に提供いたします。

全国の市町村から照会があるわけではありませんので、災害に備え、避難先市町村においても登録いただくことをお勧めいたします。

  • 登録要件、登録方法、名簿情報の提供先等制度の内容は市町村によって異なります。

  詳しくは避難先市町村へご確認ください。

  • 名簿への登録によって、災害時の避難支援を保証するものではありません。
  • 名簿登録情報に変更が生じたときは届出が必要となりますので、健康福祉課までご連絡ください。 

 

避難行動要支援者支援制度のご案内(726KB)