(2024年8月16日更新)
1. 概要
令和6年度税制改正における給付金・定額減税一体措置のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額に対して実施される定額減税のうち、「定額減税しきれないと見込まれる者」を対象に、定額減税可能額から税額を差引いて減税しきれなかった額を給付します。
2. 給付対象
基準日(令和6年1月1日)において双葉町に住民登録がある者のうち、令和6年分推計所得税額(※1)及び令和6年度分個人住民税所得割額に対して定額減税を実施し、定額減税可能額(※2)から税額を差引いて、減税しきれなかった額がある方。
※1 令和6年分の所得税額は令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和5年の所得・扶養の状況からデジタル庁の算定ツールを用いて算定します。なお、令和6年分の所得税額等の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付する予定です。
※2 定額減税可能額とは、[所得税3万円、個人住民税所得割1万円]×(本人+扶養親族(国外居住者を除く))の額
3. 給付金額の計算例
[所得税3万円、個人住民税所得割1万円]×(本人+扶養親族(国外居住者を除く))の定額減税可能額のうち減税しきれない額(1万円未満切り上げ)
【例】扶養親族はなく、本人のみの場合
個人住民税「所得割」の減税しきれない分が4,700円、所得税の減税しきれない分が28,600円となる場合、合わせて 33,300円が減税しきれない額(控除不足額)になります。
10,000円未満である3,300円は、10,000円に切り上げて、4万円が補足給付金(調整給付)として給付されます。
(住民税)定額減税可能額 10,000円 - 住民税「所得割」額 5,300円 = 控除不足額 4,700円…(1)
(所得税)定額減税可能額 30,000円 - 推計所得税額 1,400円 = 控除不足額 28,600円…(2)
(補足給付金(調整給付)) (1) + (2) = 4,700円 + 28,600円 = 33,300円 ≒ 40,000円
4. お問合わせ先
この給付金に関する相談は、次のコールセンターで対応します。
双葉町定額減税補足給付金事業 問い合わせ窓口
(1)開設日:令和6年8月19日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
(2)開設時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時から17時まで
(3)電話番号:0570-000-825
5. その他
(各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください)
双葉町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
双葉町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
<外部リンク>
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが(内閣官房ホームページ)