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令和8年度国民健康保険税について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

令和8年度国民健康保険税について
(2026年7月17日更新)

 令和8年度国民健康保険税納入通知書兼減免決定通知書を7月15日(水曜日)に発送しました。

減免について

 今年度分の減免については「令和8年度町税の免除、減免等について(お知らせ)」の国民健康保険税をご覧ください。

 次年度以降の減免については決定次第お知らせいたします。

国民健康保険とは

 国民健康保険制度は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
 我が国は、すべての人がいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっております。(国民皆保険制度)
 医療保険の中には国民健康保険のほか、職場の医療保険(社会保険や共済組合)や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度などがあります。

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主の方が納税義務者となります。
 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の方が加入していれば、世帯主様あてに通知書が送付されます。

令和8年度税率等

税額計算方法
区分 計算
所得割額 所得割率×(前年中の所得額-基礎控除43万円)
均等割額 均等割額×加入者数
平等割額 平等割額×1世帯

 

税率・課税限度額
 

医療給付費分

(全加入者)

後期高齢者支援金分

(全加入者)

介護納付金分

(40~64歳)

子ども・子育て支援納付金分

(全加入者)

所得割率  9.10% 3.45% 3.45% 0.38%

均等割額

(1人あたり)

30,000円
11,600円 11,300円 1,100円

18歳以上均等割額

(1人あたり)




100円

平均割額

(1世帯あたり)

22,300円 9,200円 5,800円 1,000円
課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

※課税限度額は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分それぞれの上限額となり、超えた金額は課税されません。

 

国民健康保険税の軽減

低所得世帯に対する軽減

 前年の総所得金額等が一定の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額を基準に応じて7割・5割・2割軽減する制度があります。
軽減を判定する際には、国保に加入していない世帯主の所得も判定基準額に含めて判定します。

7割軽減 

総所得金額の合計額が43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下

5割軽減

総所得金額の合計額が43万円+(被保険者数×31万円)+10万円×

(給与所得者等の数-1)以下             

2割軽減 

総所得金額の合計額が43万円+(被保険者数×57万円)+10万円×

(給与所得者等の数-1)以下

※所得の有無に関わらず、申告(確定申告、町県民税申告等)をしていなければ軽減が受けられません。

※65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)控除されます。
※給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満…公的年金等の収入が60万円を超える方。65歳以上…公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)の人数が2人以上の場合に計算します。

 

未就学児の国民年金保険加入者がいる世帯に対する軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が2分の1軽減されます。なお、7割・5割・2割軽減の軽減を受ける世帯は軽減後の均等割額が2分の1軽減されます。

 

18歳未満の子どもの国民健康保険加入者がいる世帯に対する軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため18歳未満の子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども)は、子ども・子育て支援納付金の均等割額が10割軽減されます。

 

月割課税

年度の途中で国民健康保険に加入・喪失した場合

 年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、届出をした月からではなく、国民健康保険の資格を取得した月から喪失した日の前月分までが月割で課税されます。
※加入月数の計算は4月から翌年の3月までの12か月で計算されます。