(2013年8月28日更新)
ご利用にあたっては、事前に申請して医療サービスの必要性の認定を受けることが必要です。
認定された方には、「自立支援医療受給者証」が交付されますので、指定医療機関で提示のうえ、医療サービスを受けてください。
更生医療の給付
~受付窓口:双葉町~
身体障害者手帳を所持している18歳以上の方で、手術などにより、障がいが改善又は機能の維持が保たれる見込みのある場合、その医療費が給付されます。
対象となる医療内容
・ペースメーカー植え込み術 ・人工弁置換術 ・人工関節置換術
・じん移植術 ・人工透析 ・水晶体摘出術 など
申請に必要なもの
●申請書 ●印かん ●医師の意見書(指定の様式)
●同意書 ●健康保険証 ●身体障害者手帳(所持者のみ)※治療開始前に申請が必要となります。
育成医療の給付
18歳未満の児童で、疾患等により将来において障がいを残すおそれがあり、確実に治療効果を期待できる場合、その医療費が給付されます。
申請に必要なもの
●申請書 ●印かん ●健康保険証 ●身体障害者手帳(所持者のみ)●医師の意見書
●世帯調書 ●税額を証明するもの(用意する年度についてはお問合せください。)
精神通院医療の給付
精神障がいの治療上必要と認められる医療が対象ですので、医療機関でご相談ください。有効期間は1年です。有効期限の3か月前から再認定の手続きができます。
申請に必要なもの
●申請書 ●診断書 ●同意書 ●健康保険証 ※「精神障害者保健福祉手帳」と同時申請する方
→申請書(手帳用・医療費申請用)、診断書(手帳用)、同意書、健康保険証、「重度かつ継続の意見書」(課税世帯の方)
※院外薬局の方、デイケア利用の方、訪問看護を受ける方は医療機関と同様に、記入が必要です。
自立支援医療の費用負担について
医療費の1 割を負担することになります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設定されています。
利用者負担 原則1 割
所得区分
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所 得 区 分 の 内 容
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負担上限の月額
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生活保護
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生活保護を受給している世帯
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負担はありません
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低所得1
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市町村民税が非課税の世帯で、障がい者の収入が年間80 万円以下の方
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2,500 円
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低所得2
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市町村民税が非課税の世帯で、低所得1以外の方
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5,000 円
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中間的な所得
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市町村民税が課税の世帯で、所得割の額が23万5千円未満
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医療保険の負担限度額
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一定所得以上
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市町村民税が課税の世帯で、所得割の額が23万5千円以上
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対象外
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市町村民税課税世帯の方でも、「重度かつ継続」(継続的に相当額の医療費負担が発生する場合)の方(※1)は、別に支払いの限度額が設定されています。
所 得 区 分 の 内 容
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負担上限の月額
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市町村民税(所得割)の額が3 万3 千円未満の方
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5,000 円
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市町村民税(所得割)の額が3 万3 千円以上23 万5 千円未満の方
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10,000 円
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市町村民税(所得割)の額が23 万5 千円以上の方
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20,000 円
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※1
・統合失調症や躁うつ病などの方
・じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)のいずれかの障がいに該当する方
・医療保険の多数該当の方 など