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自立支援医療

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

自立支援医療
(2013年8月28日更新)
ご利用にあたっては、事前に申請して医療サービスの必要性の認定を受けることが必要です。

認定された方には、「自立支援医療受給者証」が交付されますので、指定医療機関で提示のうえ、医療サービスを受けてください。

更生医療の給付

 ~受付窓口:双葉町~

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方で、手術などにより、障がいが改善又は機能の維持が保たれる見込みのある場合、その医療費が給付されます。

 

対象となる医療内容

・ペースメーカー植え込み術 ・人工弁置換術 ・人工関節置換術

・じん移植術  ・人工透析 ・水晶体摘出術 など

 

申請に必要なもの

●申請書 ●印かん ●医師の意見書(指定の様式)

●同意書 ●健康保険証 ●身体障害者手帳(所持者のみ)※治療開始前に申請が必要となります。


育成医療の給付

18歳未満の児童で、疾患等により将来において障がいを残すおそれがあり、確実に治療効果を期待できる場合、その医療費が給付されます。

 

申請に必要なもの

●申請書 ●印かん ●健康保険証 ●身体障害者手帳(所持者のみ)●医師の意見書

●世帯調書 ●税額を証明するもの(用意する年度についてはお問合せください。)

 

精神通院医療の給付

精神障がいの治療上必要と認められる医療が対象ですので、医療機関でご相談ください。有効期間は1年です。有効期限の3か月前から再認定の手続きができます。

申請に必要なもの
●申請書 ●診断書 ●同意書 ●健康保険証 ※「精神障害者保健福祉手帳」と同時申請する方


→申請書(手帳用・医療費申請用)、診断書(手帳用)、同意書、健康保険証、
「重度かつ継続の意見書」(課税世帯の方)
※院外薬局の方、デイケア利用の方、訪問看護を受ける方は医療機関と同様に、記入が必要です。

 

自立支援医療の費用負担について

医療費の1 割を負担することになります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設定されています。

利用者負担             原則1 割

 

所得区分

所 得 区 分 の 内 容

負担上限の月額

生活保護

生活保護を受給している世帯

負担はありません

低所得1

市町村民税が非課税の世帯で、障がい者の収入が年間80 万円以下の方

2,500 円

低所得2

市町村民税が非課税の世帯で、低所得1以外の方

5,000 円

中間的な所得

市町村民税が課税の世帯で、所得割の額が23万5千円未満

医療保険の負担限度額

一定所得以上

市町村民税が課税の世帯で、所得割の額が23万5千円以上

対象外

 

市町村民税課税世帯の方でも、「重度かつ継続」(継続的に相当額の医療費負担が発生する場合)の方(※1)は、別に支払いの限度額が設定されています。

所 得 区 分 の 内 容

負担上限の月額

市町村民税(所得割)の額が3 万3 千円未満の方

5,000 円

市町村民税(所得割)の額が3 万3 千円以上23 万5 千円未満の方

10,000 円

市町村民税(所得割)の額が23 万5 千円以上の方

20,000 円

 ※1
・統合失調症や躁うつ病などの方
・じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)のいずれかの障がいに該当する方
・医療保険の多数該当の方 など