(2013年8月28日更新)
サービスの種類
介護給付
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居宅介護(ホームヘルプ)
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自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
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重度訪問介護
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重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
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同行援護
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移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。
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行動援護
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自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
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重度障害者等包括支援
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介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
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短期入所(ショートステイ)
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自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
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療養介護
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医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
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生活介護
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常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
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施設入所支援
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施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
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共同生活介護(ケアホーム)
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夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
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訓練等給付
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自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
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自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
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就労移行支援
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一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
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就労継続支援
(雇用型・非雇用型)
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一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
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共同生活援助(グループホーム)
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夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
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通所支援(児童福祉法)
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放課後等デイサービス
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学校に通う障害児を対象に、放課後等に生活能力向上のための訓練や地域交流の機会の提供などを行う
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児童発達支援
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日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の習得、集団生活への対応訓練などを行ないます。児童発達支援センター(旧障害児通園施設)や児童発達支援事業所で提供
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医療型児童発達支援
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児童発達支援と治療を行う
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保育所等訪問支援
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専門的な支援の技術を持った訪問支援員が、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための支援や、訪問先施設のスタッフに支援方法の指導を行います
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注意点
介護保険の要介護認定を受けて介護保険のサービスを受けることができる場合には、介護保険によるサービスが優先されますので提供できません。
相談・申請
サービス利用に関する相談や情報の提供を行います。
申請に必要なもの
●申請書 ●印かん
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証
※本人や扶養義務者の課税状況がわかる資料を求める場合があります。
費用負担 原則1割負担
※ホームヘルプ、ショートステイや施設サービスなど障がい福祉サービスの利用に応じて、その費用の1割の負担と施設での食費・光熱水費等の実費が必要となりますが、低所得者の方には、負担が大きくならないよう、利用するサービスに応じて負担を軽減する仕組みがあります。
●障がい福祉サービスを利用する皆さんに共通する負担軽減の仕組み〔1か月あたりの負担が増えすぎないように〕所得に応じて1 か月あたりの支払いの限度額を設定します。
所得区分
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負担上限月額
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一 般 2
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市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)
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37,200 円
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一 般 1
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市町村民税課税世帯
(所得割16 万円(障害児(注)にあっては28 万円)未満の者に限り、20 歳以上の施設等入所者を除く。)
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【施設等入所者以外】
障害者9,300 円
障害児4,600 円
【20 歳未満の施設等入所者】
9,300 円
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低所得
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低所得2
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市町村民税非課税世帯
(低所得1に該当する者を除く。)
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0 円
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低所得1
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市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80 万円以下
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生活保護
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生活保護受給世帯
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※国の制度変更により、利用者負担の月額上限額の軽減措置等により変更となる場合があります。
支給決定までの流れ
障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
○障がい者の心身の状況(障がい程度区分)
○社会活動や介護者、居住等の状況
○サービスの利用意向
○訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行う。