平成24年6月には、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が制定され、難病患者等が障がい福祉サービスの給付対象に含まれました。平成25年6月に、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)などが制定され、平成26年1月に我が国は障害者権利条約を批准しました。平成28年6月には、障害福祉計画策定の根拠法となる「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が公布され、計画策定のための「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)も改正されました。また、障がい児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、市町村では障がい児福祉計画の策定が義務付けられました。
また、国においては、障害者基本法に基づく「障害者基本計画(第3次)」が平成25年9月に策定されましたが、平成25年度から平成29年度までの計画期間が終了することから、平成29年度に見直しを行い、「障害者基本計画(第4次)」が策定される予定となっています。
双葉町は平成23年3月11日に発生した東日本大震災、及び福島第一原子力発電所事故により、町域は帰還困難区域と避難指示解除準備区域に指定され、全国へ避難した町民の避難生活は長期化しています。そのようななか、「双葉町復興まちづくり計画(第二次)」に基づき、町民が生活再建を果たし、美しいふるさと・双葉町を取り戻していくことを目指しています。