(2013年8月28日更新)
地域生活支援事業は、障害者自立支援法第77条の規定により、障がい者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるよう県や市町村が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を実施することとされています。
地域生活支援事業の概略
次の事業を実施しています。
相談支援事業 |
障がい者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行います。
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日常生活用具給付事業
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日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行います。
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移動支援事業
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障がい者の外出の際に円滑な移動を支援します。
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コミュニケーション支援事業
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手話通訳者の派遣などを通じて、障がい者の方の円滑なコミュニケーションを図ります。
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地域活動支援事業
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創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図ります。
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相談支援事業
○障害者相談支援事業
身体・知的・精神障がい者の福祉サービスの利用援助、社会資源を活用するための支援等を実施しています。
○虐待防止対策支援事業
障がい者の虐待の予防及び早期発見・早期対応、安定した生活や社会参加を支援するために、相談窓口を設置しております。
双葉町いわき事務所 |
健康福祉課福祉介護係 |
TEL:0246-84-5205
FAX:0246-84-5213
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○成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、財産管理等の支援を行う必要がある場合に、成年後見制度の利用を支援することにより権利擁護を行います。
成年後見制度利用対象者
必要と認める知的障がい者又は精神障がい者
利用者負担 原則1割
※裁判所の決定により費用弁償が生じる場合もあります。
日常生活用具
日常生活用具とは・・・
(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
(3) 製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
注意点
65歳以上の介護保険第一号被保険者の方と特定疾病の40歳~64歳の第二号被保険者の方は、
次表の品目(※印)について、介護保険制度による貸与や購入費の支給が優先されます。
利用が必要な場合は、担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センターへご相談ください。
介護保険制度においては、要介護・要支援で貸与・購入対象品目が異なりますのでご注意ください。
対象者
身体障害者手帳・療育手帳A・精神保健福祉手帳を所持する方(品目ごとの対象要件は次表参照)
申請に必要なもの
●申請書 ●手帳 ●印かん ●見積書 ●品目の分かるカタログ等
利用者負担 原則1 割
注意
・ 入院中または施設入所中の方は利用できません。退院見込の場合は、退院してからの申請になります。
(ただし、ストーマ用装具など、利用できる品目がありますので、次表を参照してください。)
・ 耐用年数を経過していない同品目を希望される場合は、原則として給付ができません。
・ 自己購入された用具の代金等は、給付の対象になりません。
・ 給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は、本人の負担となります。※所得に応じて一定の負担上限があります。
・ 18 歳以上の申請は、申請者(障害者)及び配偶者が住民税所得割額46 万円以上の場合、全額自己負担となります。
・ 18 歳未満の障害児は、同一世帯全員が世帯の範囲となるため、世帯員で住民税所得割額46 万円以上の方がいる場合、全額自己負担となります。
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種目
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性能
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対象者
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耐用年数
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介護・訓練支援用具
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※特殊寝台
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腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
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下肢又は体幹機能障がい2級以上の者
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8
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※特殊マット
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床ずれの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
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下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者
知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもの及び下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(障がい児にあっては、原則として3歳以上のもの)
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5
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※特殊尿器
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尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用できるもの
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下肢又は体幹機能障がい1級で、常時介護を要する者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの)
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8
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※入浴担架
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障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
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下肢又は体幹機能障がい2級以上で、入浴に介護を要する者(障がい児にあっては、原則として3歳以上のもの)
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5
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※移動用リフト
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介護者が重度身体障がい児・者を移動させるにあたって、容易にしようできるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
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下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(障がい児にあっては原則として3歳以上のもの)
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4
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訓練いす
(障がい児のみ)
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原則として付属のテーブルをつけるものとする。
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下肢又は体幹機能障がい2級以上で、原則として3歳以上の者
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5
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訓練用ベッド
(障がい児のみ)
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腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
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下肢又は体幹機能障がい2級以上で、原則として学齢児以上の者
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8
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自立生活支援用具
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※入浴補助用具
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入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
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下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(障がい児にあっては、原則3歳以上のもの)
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8
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※便器
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手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。
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下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(障がい児にあっては、原則学齢児以上のもの)
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8
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頭部保護帽
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転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
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知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
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3
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T字状・棒状のつえ
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歩行を安定にするもの
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下肢機能障がい4級以上で、安全に使用できる者
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2~4
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※移動・移乗支援用具
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おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。
ア 障がい児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具
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平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(障がい児にあっては、原則3歳以上のもの)
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8
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特殊便器
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足踏みペダルで温水風を出すもので障がい者等が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
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上肢障がい2級以上の者及び障がい児・者若しくは知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度のもの
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8
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火災警報器
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室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの
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障がい等級2級以上の者及び知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
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8
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自動消火器
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室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの
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8
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電磁調理器
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視覚障がい者及び知的障がい者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の者及び知的障がい者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であるもの
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6
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歩行時間延長信号機用小型送信機
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視覚障がい児・者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの)
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10
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聴覚障がい者用屋内信号装置
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音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの
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聴覚障がい2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められるもの)
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10
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在宅療養等支援用具
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透析液加温器
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透析液を加温し、一定温度に保つもの
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腎臓機能障がい3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
腎臓機能障がい3級以上で、原則3歳以上のもの
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5
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ネブライザー
(吸入器)
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障がい児・者が容易に使用できるもの
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呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がい児・者であって、必要と認められるもの(障がい児にあっては、原則学齢児以上のもの)
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5
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電気式
たん吸引器
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障がい児・者が容易に使用できるもの
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5
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酸素ボンベ運搬車
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障がい者が容易に使用できるもの
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医療保険における在宅酸素療法を行う者
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10
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盲人用体温計(音声式)
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視覚障がい児・者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の者で、視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であるもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの)
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5
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盲人用体重計
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視覚障がい者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の者で、視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であるもの
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5
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情報・意思疎通支援用具
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携帯用会話補助装置
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携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用できるもの
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音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由の障がい児・者で、発声・発語に著しい障がいを有するもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの)
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5
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情報・通信支援用具※
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障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、障がい児・者が容易に使用できるもの
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上肢機能障がい児・者又は視覚障がい児・者
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6
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点字ディスプレイ
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文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの
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視覚障がい及び聴覚障がいの重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)であって必要と認められるもの
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6
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点字器
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障がい児・者が容易に使用できるもの
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点字をコミュニケーション手段とする視覚障がい児・者
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7
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点字タイプライター
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障がい児・者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の障がい児・者で原則として本人が就労又は就学しているか就労が見込まれるもの
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5
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視覚障がい者用ポータブルレコーダー
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音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の障がい児・者(障がい児にあっては原則として学齢児以上のもの)
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6
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視覚障がい者用活字文書読上装置
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文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力するもので、視覚障がい児・者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の障がい児・者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの)
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6
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視覚障がい者用拡大読書器
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画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
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視覚障がい児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの)
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8
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盲人用時計
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視覚障がい児・者が容易に使用できるもの
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視覚障がい2級以上の障がい児・者。ただし、音声時計は、手指の触覚に障がいがあるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。
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10
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聴覚障がい者用通信装置
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一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障がい児・者が容易に使用できるもの
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聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障がい児にあっては原則学齢児以上のもの)
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5
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聴覚障がい者用受信装置
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字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児・者用番組並びに字幕及び映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児・者が容易に使用できるもの
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聴覚障がい児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの
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6
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人工喉頭
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障がい児・者が容易に使用できるもの
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喉頭摘出者で発生機能を廃したもの
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5
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点字図書
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点字により作成された図書
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主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい児・者
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-
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排泄管理支援用具
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ストマ装具
(蓄便袋)
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低刺激性の粘着剤を使用した密封型の又は下部開放型の収納袋(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)
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直腸機能障がいの身体手帳所持者でストマを造設しているもの
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-
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ストマ装具(蓄尿袋)
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低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)
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膀胱機能障がいの身体障害者手帳所持者でストマを造設しているもの
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-
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紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、さらし・ガーゼ等衛生用品)
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障がい児・者の健康管理上、日常的に必要な用具等
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高度の排便機能障がい児・者、脳原性運動機能障がい、かつ、意思表示困難児・者又は高度の排尿機能障がい児・者
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-
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収尿器
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1
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住宅改修費
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※居宅生活動作補助用具
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障がい児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
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下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障がい等級3級以上のもの。(障がい児にあっては、学齢児以上のもの。)ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障がい2級以上の者)
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1住宅につき1回
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移動支援事業
障がい者等が社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出をする場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。
利用者負担 原則1 割
※但し、所得に応じ利用者負担上限額を設定
対象者
・町内に居住する障がい者等
・町外の共同生活援助若しくは共同生活介護を利用している者
・町外に一時的に居住する障がい者等
利用の要件
○冠婚葬祭への出席などの社会生活上必要不可欠な外出
○講演会やレジャーなど余暇活動等社会参加のための外出
○サービスの提供範囲は一日の範囲内で用務を終える外出に限ります。
○通勤、営業等の経済活動に係る外出、ギャンブルや飲酒を目的とした外出等社会通念上適当でないと認められる外出、募金、宗教、政治活動等特定の利益を目的とする団体活動のための外出、通学・通所・通勤等通年かつ長期にわたる外出には利用できません。この内、通学、施設、作業所への通所のための利用については、保護者の出産、病気等やむを得ない事情で一時的に必要な場合は利用できます。
訪問入浴サービス事業
地域における身体障がい児・者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
利用者負担 原則1 割
※但し、所得に応じ利用者負担上限額を設定
対象者
・この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障がい者
・医療的ケアが必要等により入浴が困難な在宅の障がい児
日中一時支援事業
日中における活動の場を提供することにより、障がい者の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。
利用者負担 原則1 割
※但し、所得に応じ利用者負担上限額を設定
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
及び自立支援医療の支給を受けている者
地域活動支援センター事業
障がい者が通所により、創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障がい者等地域生活支援と社会参加の促進の促進を図ります。
利用者負担 無料
対象者
身体・知的・精神障がい者及び障がい児
事業内容
(1)基本的事業:創作的活動、生産活動、社会との交流促進等の事業
(2)地域活動支援センター機能強化事業(以下「センター強化事業」という。)という。
・1.型 相談事業や専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携
強化、地域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業を実施。
・2.型 機能訓練、社会適応訓練等、自立と生きがいを高めるための事業を実施。
・3.型 運営年数及び実利用人員が一定数以上の小規模作業所の支援を充実。
自動車改造助成事業
重度の身体障がい者が就労等の目的で自己所有の自動車を運転するのに改造が必要となる場合、経費の一部を助成します。1車両1回限り。
助成限度額 100,000円
対象者
次の要件のいずれにも該当する方
○上肢・下肢・体幹機能障害者の方で、身体障害者手帳1~2級
○就労等に伴い本人が所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等一部を改造する必要のある方
○前年度の所得が一定額(所得制限限度額)を超えない方
※改造前に申請が必要なため、事前に申請方法をご相談ください。
(改造後の申請は対象となりませんのでご注意ください。)
申請に必要なもの
●申請書(指定様式) ●身体障害者用自動車改造計画書 ●免許証
●改造を行う業者の見積書 ●車検証(登録済の場合のみ)
コミュニケーション支援事業
重度聴覚障がい者、難聴者等の意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者派遣や要約筆記奉仕員の派遣を行います。
対象者
重度聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者、中途失聴者、難聴者等
利用の要件
手話通訳者派遣:福島県内の地域で行われる医療、教育、職業に関する通訳等
(※福島県外での利用を希望の方はご相談ください)
要約筆記奉仕員派遣:福島県内で行われる聴覚障がい者が参加する会議、講演会等の主催者から
申請があった場合(ただし、入場料等を徴収する場合は除く。)
利用者負担 無料