(2013年8月28日更新)
特別障害者手当
20歳以上であって、精神又は身体の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に支給されます。
手当額(申請の翌月から)月額 26,260円
支給月 2・5・8・11月
支給制限
下記事項に該当するときには、支給されません。
・一定以上の所得のある場合
・施設に入所している場合
・3ヵ月以上継続して入院している場合
申請に必要なもの
●請求書 ●診断書(指定の様式)●本人名義の通帳 ●年金証書 ●印かん
重度心身障害児童扶養手当
重度の心身障がい児(20歳未満)を保護している方に支給されます。
手当額 年額 15,000円
障がい程度の目安
○概ね身体障害者手帳1級・2級の方 ○概ね療育手帳Aの方
申請に必要なもの
●申請書 ●医師の証明書(指定の様式) ●保護者名義の通帳 ●印かん
特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育している方に支給されます。
手当額 (申請の翌月から)
児童1人につき 1級 月額 50,400円、2級 月額 33,570円(平成25年度現在)
*支給月 4・8・11月
障がい程度の目安
○療育手帳A・(Bの一部)の方 ○身体障害者手帳1級・2級・(3級の一部)の方
○精神障がいのある一部の方
支給制限
下記事項に該当するときには、支給されません。
●一定以上の所得がある場合
●児童が施設に入所している場合
●児童が障がいを理由とする年金を受けている場合
※特別児童扶養手当のお問合せ先…避難先の市区町村「特別児童扶養手当」担当まで
障害児福祉手当
20歳未満であって、精神又は身体の障がいにより、日常生活において常時介護を要する状態にある方に支給されます。
手当額(申請の翌月から) 月額 14,280円
*支給月 2・5・8・11月
障害程度の目安
○概ね身体障害者手帳1級・2級の方
○概ね療育手帳Aの方
○精神障がい・内部障がいであり、上記2つと同程度と認められる方
支給制限
下記事項に該当するときには、支給されません。
●一定以上の所得のある場合
●児童が施設に入所している場合
●児童が障がいを理由とする年金を受けている場合
申請に必要なもの
●請求書 ●診断書(指定の様式) ●本人(児童)名義の通帳 ●印かん
特定疾病療養受療証
国民健康保険加入者・後期高齢者医療受給者⇒双葉町健康福祉課 国保年金係 0246-84-5205
社会保険加入者 ⇒全国健康保険協会 福島支部 024-523-3917
※それ以外の社会保険・共済組合等の方は勤務先または健保組合・共済組合等にお問い合わせください。
人工透析を必要としている方などは、患者の一部負担金限度額が月額一万円もしくは二万円(同一病院の場合、入院・外来別)となり、それを越える治療費は保険者から直接医療機関に支払われます。
対象となる疾病
厚生労働大臣の定める3つの疾病
○人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
○血友病
○抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
福島県心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の金額を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があった場合、障がいのある方に年金が支給されます。
月額掛金 1口 9,300円~23,300円(加入時の年齢により異なります)
年金支給額 1口加入の方 月額 20,000円
2口加入の方 月額 40,000円 *支給月 3・7・11月
加入できる保護者の要件
・双葉町に住所があること ・65歳未満であること ・特別な疾病や障がいがないこと
障がい程度の目安
○身体障害者手帳1級・2級・3級の方
○療育手帳A・Bの方
○精神又は身体に永続的な障がいのある方で、上記2つと同程度と認められる方
申請に必要なもの
●申請書●手帳 ●住民票の写し ●印かん
●前年の所得課税証明(市外からの転入者) ●保護決定通知書の写し(生活保護世帯)
重度心身障がい者医療費助成
重度の障がいのある方が、病気やケガで治療を受けた際、医療費の自己負担額が助成されます。
助成の対象者
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身体障害者手帳
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1・2級
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3級(内部障がい)
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療育手帳
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A
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Bかつ身体障害者手帳所持
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精神障害者保健福祉手帳
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1級
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2・3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳所持
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登録申請方法
医療費の助成を受けたい方は、申請に必要な書類を提出し、重度心身障がい者医療費受給資格者証の交付を受けてください。
申請に必要なもの
●申請書 ●手帳 ●印かん ●本人名義の通帳 ●健康保険証
●前年の所得課税証明書(市外からの転入者)
助成開始時期
登録申請手続きをした月の翌月の1日から助成を受けることができます。
助成方法
いったん支払った後、申請書に病院の証明を受け、町に助成請求をする。
※手帳を取得しただけでは助成の対象にはなりません。登録手続きが必要です。
後期高齢者医療制度
医療機関で支払う一部負担金が医療費の1割または3割となります。
対象者
生活保護を受けていない方で、
・75歳以上の方
・65歳以上で一定の障がい(※注)の状態にあると認定された方
※注) 一定の障がいとは・・・
○ 身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部
○ 精神障害者保健福祉手帳の等級が1・2級
○ 療育手帳の障がいの程度が重度
○ 国民年金(障害年金)証書の等級が1・2級
人工透析患者通院交通費助成
人工透析を必要とするじん臓機能障がい者が、交通機関を利用して最寄の病院へ通院する場合、交通費が助成されます。所得制限があります。また、事前に登録手続きが必要ですので、ご相談ください。
助成額 交通費の月額から5,000円を差し引いた額(限度額30,000円)
申請に必要なもの
●申請書 ●印かん ●本人名義の通帳
●通院証明書(指定の様式)●医師の診断書 ●申立書
治療材料給付券
在宅の重度の障がい者又は重度の認知症の方に対し、紙おむつ等の給付券が交付されます。
支給額 月額 3,000円
対象者
双葉町に住所があり、在宅の満65歳未満の方で次に該当する方
下肢・体幹機能障害
等級1・2級であり
・知覚障害 ・直腸障害 ・運動機能障害
いずれかを持ち
・褥瘡 ・尿路感染症 ・膀胱炎 ・排泄障害
いずれかのある方
給付方法
申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中は交付できません。
申請に必要なもの
●申請書 ●医師の証明書(任意様式)●身体障害者手帳
衛生器材給付券
在宅で、一時的な人工ぼうこう造設者及び人工肛門造設者に対し、ストマ用装具の給付券が交付されます。
支給額 月額 4,000円
対象者
在宅で、一時的な造設のため、身体障害者手帳(ぼうこう・直腸機能障害)を取得できない方
※手帳取得者は、日常生活用具でのストマ用装具の申請になります。
給付方法
申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中は交付できません。
申請に必要なもの
●申請書 ●医師の証明書(任意様式)