(2023年3月1日更新)
介護保険サービスを利用する際には、双葉町に要介護(要支援)の認定申請をし、「介護や支援が必要な状態である」との認定を受けなければなりません。
要介護(要支援)認定の申請窓口(令和5年3月1日現在)
要介護(要支援)認定の申請窓口については、お住いの避難先によって異なります。
いわき市・郡山市・三春町に避難している方
申請窓口:双葉町いわき支所 健康福祉課 福祉介護係
申請様式:双葉町の申請様式(様式はこちら)
上記以外に避難している方
申請窓口:避難先の介護保険担当窓口
申請様式:避難先の申請様式
要介護(要支援)認定までの流れ
1.要介護(要支援)認定の申請
本人や家族などが双葉町 健康福祉課 福祉介護係または避難先の介護保険担当窓口に申請します。本人や家族が申請できない場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
・要介護(要支援)認定申請書
・介護保険被保険者証(65歳以上)
・医療保険の被保険者証(40歳から64歳の特定疾病に該当する方※)
※詳細についてはこちら
2.訪問調査
調査員が自宅等を訪問し、全国共通の調査票をもとに心身の状態などについて、本人や家族から聞き取り調査を行います。
3.審査・判定
一次判定
訪問調査の結果や主治医意見書から一次判定を行います。
二次判定
一次判定の結果や主治医意見書などをもとに介護認定審査会が総合的に審査・判定を行います。介護認定審査会は、保険・医療・福祉の専門家で構成されています。
4.認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果に基づき双葉町が認定し、原則として申請から30日以内に認定結果を通知します。
5.延期通知書の送付について
・新規申請、区分変更申請の場合
要介護(要支援)認定の決定が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対し延期の理由及び処理見込期間を記載した「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」を送付いたします。
・更新申請の場合
有効期間内に要介護認定の決定を行うことができる場合、事前に被保険者等に同意を得ることで、延期通知書の送付を省略することができます。
双葉町では要介護(要支援)認定申請書にて同意を得ることで、延期通知書の送付を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。