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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
(2021年8月25日更新)

 令和2年4月7日付け厚生労働省からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から下記のとおり、臨時的な取扱いを実施いたします。

 

認定有効期間の延長

 原則として、訪問調査等を実施せず現在の要介護(要支援)状態区分で、有効期間を12か月延長します。

 

対象者

 認定有効期間の満了を迎え、更新申請をされる方(更新対象の方には2か月前に通知いたします。)

 

申請について

・いわき市・郡山市・南相馬市に避難されている方

申請窓口:双葉町いわき事務所 健康福祉課 福祉介護係

申請様式:双葉町の申請様式

 

・上記以外に避難されている方

申請窓口:避難先介護保険担当窓口

申請様式:避難先の申請様式

 

注意事項

(1)更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。

認定有効期間の延長を希望する場合には、申請書の余白欄に コロナ延長と記載してください。

(2)新規申請・区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象外です。

(3)上記について、今後国からの通知等により、取扱いが変更となる場合があります。

 

参考

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課)(37KB)