(2021年8月25日更新)
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイを利用した際の、食費・居住費については原則として利用者が負担することとなっていますが、所得の低い方は申請に基づき食費・居住費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減される制度です。
令和3年8月1日から負担限度額認定の制度内容が一部改正となりました
令和3年度制度改正に伴い、負担限度額の見直しが行われ負担限度額認定の制度内容が一部改正となりました。
負担限度額日額表(令和3年8月1日から)
※1 世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者の所得も含みます。住民税が全額減免となっている場合も非課税者と同等の扱いとします。
※2 2号被保険者(65歳未満)については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※3 ( )内の金額は、介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した際の金額です。
負担限度額日額表(令和3年7月31日まで)

※1 世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者の所得も含みます。住民税が全額減免となっている場合も非課税者と同等の扱いとします。
※2 ( )内の金額は、介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した際の金額です。
申請様式
申請の際は上記様式とあわせて、預金通帳の写し※(銀行名、支店名、口座番号、口座名義、最新の残高)が確認できるものを添付ください。
※複数口座をお持ちの方は全て提出ください。また、配偶者がいる場合は配偶者分の提出もお願いします。