(2021年8月25日更新)
介護保険は高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです
介護保険は、みなさまがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。市区町村が主体となって運営しており、40歳以上の方が被保険者として保険料を出し合って、介護を必要とする方がサービスを利用できる仕組みです。
被保険者の方
被保険者は介護保険料を保険者(双葉町もしくは医療保険者)へ納めます。介護や支援が必要となった際には要介護(要支援)認定の申請をします。その結果認定されると、利用料(費用の1割から3割)を支払い、介護サービスを利用することができます。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
加入者 |
65歳以上の者 |
40歳以上64歳以下の医療保険加入者 |
介護サービスを利用できる方 |
・要介護状態
(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
・要支援状態
(身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態)
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要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合 |
※特定疾病…
がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症