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第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料について

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料について
(2024年7月12日更新)

 第1号被保険者の介護保険料は、必要な介護サービス費に応じ、各市町村が3年ごとに定めることとなっており、双葉町では令和6年度から令和8年度までの基準額が7,638円(月額)×12か月=91,600円(年額)となっています。

 

 令和6年度の介護保険料は、7月中に免除対象者の方へ介護保険料年額決定兼減免決定通知書を発送いたします。

 

 また、避難指示が解除された区域に住所を有しており、合計所得金額が633万円以上である方や、転入者の方等で減免対象とならない方には7月中に介護保険料額決定通知書を発送いたします。

 

※平成23年3月11日時点で双葉町以外の避難指示区域等に住所を有していた方は、減免が適用される場合がありますので、ご相談ください。