(2022年10月31日更新)
屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であるとともに、街に賑わいや活気をもたらすものでもありますが、無秩序に多数表示されると、情報が的確に伝わらなかったり、街の美観や美しい自然景観を損なうことにもなってしまいます。また、適切な維持管理がなされないと、落下や倒壊あるいは道路通行上の支障となり、人々に危害を与えることも考えられます。
このため、福島県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観形成」及び「風致の維持」並びに「公衆に対する危害の防止」の観点から、福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示又は設置に関するルールを定めており、双葉町でもこれに準ずる屋外広告物の管理を行っています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。
屋外広告物の規制制度の概要
地域等の規制
福島県屋外広告物条例では、良好な景観形成や風致の維持のため、より一層の保全措置をとる必要がある「第一種特別規制地域等」、産業活動との調和にも配慮する「第二種特別規制地域等」、周辺景観との調和及び安全性の確保を図る「第一種普通規制地域等」、街の賑わいを演出する「第二種普通規制地域等」に区分しています。
双葉町内の屋外広告物規制区域は以下のとおりです。
※地図は参考程度で活用いただき、詳細については、下記担当課までお問い合わせ下さい。
・双葉町屋外広告物規制図(1.3MB)
禁止物件
良好な景観形成と風致の維持のため、その物件が持っている本来の機能や効能を阻害することなどがないように、原則として広告物の表示を禁止する工作物等です。
この表示の制限は、特別規制地域等、普通規制地域等の指定地域には関わりなく、全ての禁止物件について適用されます。
禁止の内容 |
禁止の物件 |
全ての広告物の表示禁止 |
橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹、交通信号機、道路標識、防護さく、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター、消火栓、火災報知器、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、銅像、神仏像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木、視線誘導標、カーブミラー |
|
(5平方メートル以下の管理用広告物(電光表示装置を有しないもの)は表示可能) |
石垣、擁壁 |
|
15平方メートル 以内の自己用広告物(電光表示装置を有しないもの)は表示可能
(第一種特別規制地域内は、5 平方メートル以内)
|
送電塔、送受信塔、照明塔、風力発電施設 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク |
はり紙、はり札、広告旗、立看板等の掲出禁止 |
電力柱、電信電話柱、街路灯、アーケード柱 |
禁止広告物
破損していたり、倒壊又は落下のおそれがある広告物や、交通信号機や道路標識の効用を妨げたり道路の安全を阻害するおそれのある広告物など、いかなる場合でも掲出、表示してはならない広告物です。
この掲出、表示の制限は、特別規制地域等、普通規制地域等の指定地域には関わりなく、全ての広告物について適用されます。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(4) 交通信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(6) 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの
適用除外・許可基準について
各規制地域に応じて、許可を要する広告の面積等が設定されています。
詳細は「屋外広告物の手引き」(福島県ホームページ内)をご参照ください。
屋外広告物許可に関する申請について
申請書等の提出前に、なるべく下記担当課と事前協議を行っていただきますようお願いいたします。
申請書及び届出様式
■新規申請を行う場合
・屋外広告物許可申請書(様式第1号)(ワード:94KB)(PDF:50KB)
■更新申請を行う場合
・屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)(ワード:178KB)(PDF:74KB)
■変更申請を行う場合
・屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)(ワード:92KB)(PDF:43KB)
■広告物を除却した場合
・屋外広告物除却届(様式第8号)(ワード:66KB)(PDF:61KB)
■広告物の管理者を設置した場合
・屋外広告物管理者設置届(様式第10号)(ワード:69KB)(PDF:27KB)
■広告物の管理者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の住所)に変更があった場合
・屋外広告物管理者変更届(様式第10号の2)(ワード:87KB)(PDF:56KB)
■表示者の変更があった場合
・屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第11号)(ワード:64KB)(PDF:25KB)
■表示者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の住所)に変更があった場合
・屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(様式第12号)(ワード:65KB)(PDF:26KB)
■広告物が滅失した場合
・屋外広告物滅失届(様式第13号)(ワード:63KB)(PDF:24KB)
申請手数料について
広告物を新規で設置する場合、又は更新及び変更する場合は申請時に手数料を納入いただくようになります。
・双葉町屋外広告物許可申請手数料(PDF:102KB)
法令・例規
・福島県ホームページ 屋外広告物…福島県屋外広告物条例、福島県屋外広告物条例施行規則、屋外広告物の手引き等について
・双葉町例規集 双葉町屋外広告物許可申請手数料条例