(2021年3月10日更新)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様へ、資金繰り等に関する支援制度が設けられています。
主な支援制度
※資金繰り支援(信用保証付き融資)を利用される場合、本店等(個人事業主は主たる事業所)の所在地が
ある市区町村長に、減収についての認定を受ける必要があります。
※上記以外の支援制度については、経済産業省及び福島県のホームページをご確認ください。
◆経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」(外部リンク)
◆福島県「中小企業制度資金一覧」(外部リンク)
お問い合わせ先
復興推進課
所在地/〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4
電話番号/0246-84-5203 FAX/0246-84-5212
E‐mail/fukko@town.futaba.fukushima.jp
概要
幅広い業種で影響を受けている地域(全都道府県が対象)の事業者に対し、信用保証協会が、通常の保証限度枠とは別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少の場合)
対象者
(1)指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが
前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること。
※売上高などの減少について、双葉町長の認定が必要となります。
保証条件
・対象資金 経営安定資金
・保証割合 100%保証
・保証限度額 一般保証とは別枠で最大2.8億円
※セーフティネット5号と併用が可能ですが、同じ枠になります。
申請方法
取引のある金融機関等にご相談のうえ、認定申請書と添付書類を双葉町復興推進課に提出してください。
提出書類
・認定申請書
・売上等明細表(記載した売上高等がわかる計数資料等の写しも添付してください。)
・履歴事項全部証明書の写し(3か月以内のもの)
個人事業主は確定申告書の写し又は青色申告決算書(または収支内訳書)の写し
・委任状(金融機関等による代理申請の場合)
※様式はこちらからダウンロードしてください。
認定申請書(Word形式:36KB)
売上等明細表(Word形式:20KB)
委任状(Word形式:26KB)
認定基準の運用緩和
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和します。
ご提出いただく様式が異なりますので、事前に町復興推進課(0246-84-5203)にご相談ください。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・保証制度の詳細は、信用保証協会までお問合せください。
概要
重大な影響が生じている業種(全業種が指定)の事業者に対し、信用保証協会が、
通常の保証限度枠とは別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%を保証。
(売上高が前年同月比▲5%以上減少の場合)
対象者
指定業種に属する事業を行う中小事業者であって、
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること。
※売上高などの減少について、双葉町長の認定が必要となります。
保証条件
・対象資金 経営安定資金
・保証割合 80%保証
・保証限度額 一般保証とは別枠で最大2.8億円
※セーフティネット4号と併用が可能ですが、同じ枠になります。
申請方法
取引のある金融機関等にご相談のうえ、認定申請書と添付書類を双葉町復興推進課に提出してください。
提出書類
・認定申請書
・売上等明細表(記載した売上高等がわかる計数資料等の写しも添付してください。)
・履歴事項全部証明書の写し(3か月以内のもの)
個人事業主は確定申告書の写し又は青色申告決算書(または収支内訳書)の写し
・委任状(金融機関等による代理申請の場合)
※様式はこちらからダウンロードしてください。
認定申請書(Word形式:29KB)
売上等明細表(Word形式:23KB)
委任状(Word形式:26KB)
認定基準の運用緩和
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、
セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和します。
ご提出いただく様式が異なりますので、事前に町復興推進課(0246-84-5203)にご相談ください。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・保証制度の詳細は、信用保証協会までお問合せください。
概要
全国・全業種の事業者に対し、信用保証協会が、通常の保証限度枠とは別枠(最大2.8億円)で
融資額に対する100%を保証。(売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、原則として、
最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小事業者。
保証条件
・対象資金 経営安定資金
・保証割合 100%保証
・保証限度額 一般保証とは別枠で最大2.8億円
申請方法
取引のある金融機関等にご相談のうえ、認定申請書と添付書類を双葉町復興推進課に提出してください。
提出書類
・認定申請書
・売上等明細表(記載した売上高等がわかる計数資料等の写しも添付してください。)
・履歴事項全部証明書の写し(3か月以内のもの)
個人事業主は確定申告書の写し又は青色申告決算書(または収支内訳書)の写し
・委任状(金融機関等による代理申請の場合)
※様式はこちらからダウンロードしてください。
認定申請書(第6項)(Word形式:36KB)
売上等明細表(Word形式:20KB)
委任状(Word形式:26KB)
認定基準の運用緩和
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が
利用できるように認定基準の運用を緩和します。
ご提出いただく様式が異なりますので、事前に町復興推進課(0246-84-5203)にご相談ください。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・保証制度の詳細は、信用保証協会までお問合せください。
概要
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小事業者の資金繰り支援のため、
福島県が信用保証協会の別枠保証を活用して融資を行います。
詳しくはチラシをご覧ください。
県中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」(PDF:形式:185KB)
問い合わせ先・融資相談・お申込み先
県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)
県中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」
概要
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小事業者の資金繰り支援のため、
福島県が信用保証協会の別枠保証を活用して融資を行います。
詳しくはチラシをご覧ください。
県中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」(PDF:149KB)チラシ
問い合わせ先
福島県 商工労働部経営金融課
電話:024-521-7288