(2025年7月11日更新)
双葉駅東地区商業施設(長塚字154)出店者募集について寄せられた質問及び回答等を記載しましたのでご確認ください。
〇双葉駅東地区商業施設(長塚字町154)出店者募集について寄せられた質問及び回答
No. |
質問項目 |
質問内容 |
回答内容 |
1 |
使用申請・許可に関すること |
1-1. 出店決定後、入居はいつから可能となりますか?また使用許可の審査期間(標準)はどの程度を見込んでいますか。
1-2. 商業施設内の共用部(通路・空きスペース等)の使用やPOPの貼り付けは可能ですか?また実施にあたり留意点を教えてください。 |
1-1募集要項にも記載しておりますが、令和8年1月末竣工予定で整備を進めており、工事の進捗状況にもよりますが、2月中には施設の使用許可を受けてから入居いただき、他の2店舗と開店をあわせ、令和8年春頃のオープンを目指していただきます。また、使用許可の審査期間はおおむね1、2週間程度となります。
1-2.共用部は指定管理者の管理区分となっており、基本的には、各店舗内で対応をお願いします。
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2 |
更新 ・使用料・制限に関すること |
2-1. 更新が不許可となる場合の主な判断基準について教えてください。
2-2. 「初回使用者に対する5年間の使用料免除」の対象条件を、具体的に教えてください。
2-3. 光熱水費の免除対象から外れる「異常使用」や、「公益上必要」とされる基準はありますか。
2-4. 出店後に使用許可が取り消されるおそれがある具体的なケース(例:営業不履行、違反等)があればご教示ください。
2-5. 町の都合により営業が制限された場合、出店者に対する補償や代替措置の有無をお教えください。(コロナ禍や自然災害など)
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2-1.使用許可の更新にあたっては、従来の使用状況、使用許可更新の必要性等について実地に調査するとともに、当該行政財産の利用計画等を考慮し判断されます。
2-2.募集要項に記載のとおりです。
2-3.営業時間後にも個人的な理由で店舗を過度に使用され、光熱水費が他テナント事業者と比較し、異常に使用されている場合は確認をさせていただく場合がございます。
2-4.本施設は行政財産となるため、行政財産許可条件に違反する行為があると認めるとき又は、指定管理者の指示に背く行動が複数回確認された場合や双葉町暴力団排除条例に反する行動が露見された場合等になります。
2-5.現状は想定しておりません。
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3 |
指定管理者に関すること |
3-1. 指定管理者が設定する「利用料金」や「ルール」と、町条例で定める使用料との違いがあれば教えてください。また今後変更、改訂される可能性はありますか。 |
3-1.利用料金は条例で定められる使用料金を超えない範囲で指定管理者が決定するものです。条例が改正された場合を除きその上限額を超える利用料金の設定はされません。 |
4 |
実務運用に関すること |
4-1. 店舗内の内装工事(間取り変更・什器固定等)を行う場合、必要な許可や申請はありますか。
4-2. 複数の事業者が1つの店舗を共同運営する形態(シェア店舗等)は可能ですか。
4-3. 令和7年3月時点での飲食店3店舗のサービス内容や提供メニューを公表してもらうことはできますか。
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4-1 .店舗レイアウトで確認申請等取得しておりますので大きなレイアウト変更でなければ許可等不要となりますが、C工事を実施する場合には、指定管理者に事前に改造内容の図面等を送付し、承認を受ける必要があり、退去する場合には入居前の原形復旧が原則となります。なお、厨房及びカウンター内のスィングドア及び手洗い等シンクの変更をする場合は、保健所へ事前相談が必要となります。 また、建物性能を著しく低下させる恐れのある工事はできません。(ZEBReady取得しているため、断熱に影響があるもの、構造躯体含む工事など)
4-2.転貸行為となるため不可能です。
4-3.店舗Aが鉄板焼き、店舗Bがカフェ、店舗Cが居酒屋を予定しておりました。提供メニューについては、審査会の資料となりますので、非公表とさせていただきます。
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