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双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業のお知らせ

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町民一人一人の復興"と"町の復興"をめざして

双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業のお知らせ
(2025年6月12日更新)

 双葉町に良質な民間賃貸住宅の供給拡大により地域及び地域経済の活性化を図るため、双葉町内に賃貸住宅の建設等を行う方に対して、双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業補助金を交付します。
 詳しい内容は、下記でご覧になれます。
民間賃貸住宅新築等促進事業(PR資料)<PDF/551KB>

1 補助対象の要件

■対象となる方

 町内に民間賃貸住宅を建設し、所有者となる法人又は個人の方で、次に掲げる要件を全て満たす方
(1)国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。
(2)個人にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者であること。
(3)法人にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条に規定する役員等をいう。)及びその2親等以内の親族並びに当該法人の社員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)を入居させない者であること。
(4)双葉町暴力団排除条例(平成26年双葉町条例第5号)に規定する暴力団員等ではないこと。
(5)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。
(6)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないこと。

 

■交付要件

(1)建設業許可を受けた個人又は法人により建設工事が施工されていること。
(2)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間(以下「管理期間」という。)、民間賃貸住宅の用に供すること。
(3)建設工事費又は用地取得費について、他の補助金等を受けて建設するものではないこと。

 

■対象となる住宅

(1)民間賃貸住宅の建設を行う土地が、ⅰ~ⅲの要件を全て満たすこと。
 (ⅰ)原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和26年法律第223号)第60条第1項の規定による避難のための立退きの指示が解除されていること。
 (ⅱ)用途地域又は一団地の復興再生拠点市街地形成施設に定めれていること。
 (ⅲ)土砂災害警戒区域として指定されていないこと。
(2)建設する1棟あたり4以上の戸数を有するもの。
(3)1戸あたりの専用部分の床面積が壁芯間の寸法により算定し、18平方メートル以上であるもの。
(4)各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの。
(5)組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものでないもの。
(6)新築であるもの。
(7)上水道及び公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの。
(8)建築基準法その他関係法令の基準に適合しているもの。

2 補助金額

(1)民間賃貸住宅の建設のために必要な町内の用地(国又は地方公共団体の所有する用地を除く。)を取得する場合は、用地取得費に10分の4を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、同一の補助対象者に交付する補助金の額は、同一年度において500万円を限度とする。
(2)町内建設事業者が自らもしくは補助対象者からの直接の委託を受けて民間賃貸住宅の建設工事を施工する場合は、建設工事費に100分の35を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、同一の補助対象者に交付する補助金の額は、同一年度において、別表に掲げる額を建設する住戸の各戸の床面積に応じて総和した額又は1億円のいずれか小さい方を限度とする。
(3)前号に規定する場合を除き、民間賃貸住宅の建設工事を施工する場合は、建設工事費に100分の25を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、同一の補助対象者に交付する補助金の額は、同一年度において、別表に掲げる額を建設する住戸の各戸の床面積に応じて総和した額又は1億円のいずれか小さい方を限度とする。

【別表】

 

3 手続きの流れ

 
⓪事前相談

 補助金の交付を受けようとする方は、事前に民間賃貸住宅新築促進事業(PR資料)とQ&A集をご確認いただき、事業着手より前に必ず復興推進課までご連絡ください。
民間賃貸住宅新築促進事業(PR資料)<PDF/551KB>
Q&A集<PDF/90KB>

①交付申請

 補助金の交付を受けようとする方は、事前に町と協議した上で、建設工事の着手前に、双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業計画兼交付申請書(様式第1号)を記入のうえ、以下の書類と併せて提出してください。

(1)現況写真
(2)建設を行う土地の登記事項証明書及び地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する地図をいう。)の写し
(3)建設を行う土地を賃借している場合は、当該賃貸借契約書の写し
(4)建設工事費及び用地取得費の見積書の写し
(5)民間賃貸住宅の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、建物全体及び各戸の求積図等)
(6)建築基準法第6条に規定する確認の申請書類又は確認済証の写し
(7)個人にあっては、居住している市区町村の住民票、所得証明書及び市区町村税の納税証明書
(8)法人にあっては、法人の登記事項証明書、直近の決算書類及び法人事業税の納税証明書
(9)第3条第1号から第7号までを全て満たすことについての誓約書(様式第2号)
※上記の他に、申請内容の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。

②工事着手

 交付の決定を受けた者は、交付決定通知書通知の日から6か月以内に建設工事に着手し、かつ、双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業工事着手届(様式第6号)を記入のうえ、提出してください。

③実績報告

 補助金の交付を受けようとする方は、検査済証の交付を受け、当該民間賃貸住宅の登記が完了した場合には、双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業実績報告書(様式第7号)を記入のうえ、以下の書類と併せて提出してください。

(1)建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(2)土地及び家屋の表示に関する登記事項証明書
(3)建設工事請負契約書の写し(補助事業者が自ら施工する場合を除く。)
(4)事業費の支出を証する書類
(5)建物、附帯設備等の完成写真(内部及び外部を撮影したもの)
(6)住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額、賃貸契約書書式)
※上記の他に、実績の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。

④補助金の請求

 双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業補助金交付請求書(様式第9号)に必要事項を記入のうえ、以下の書類を併せて提出してください。

(1)振込口座の写し

 

4 注意事項

■事業の変更、廃止の手続き

 交付の決定を受けた後に、事業の内容を変更、事業を中止、廃止しようとするときは、速やかに双葉町にご連絡ください。双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業変更・廃止承認申請書(様式第4号)を提出いただく必要があります。

 

■地位の承継

 交付の決定を受けた後に、次の事由に該当する際は、速やかに双葉町にご連絡ください。双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業地位承継届出書(様式第10号)を提出いただく必要があります。

(1)個人である補助事業者が死亡したときは、その相続人
(2)法人である補助事業者が合併等したときは、合併等により設立された法人
(3)補助事業者が当該民間賃貸住宅の所有権を譲渡又は転売したときは、新たな所有者

 

■事業完了後の報告義務

 補助金の交付を受けたものは、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過するまでの期間、双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業利用状況報告書(様式第11号)により、毎年1月末日までに、12月末日時点における当該民間賃貸住宅の入居状況等を報告していただく必要があります。

申請等様式

双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業補助金交付要綱<PDF/260KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業計画兼交付申請書(様式第1号)<Word/18KB>
第3条第1号から第7号までを全て満たすことについての誓約書(様式第2号)<Word/14KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)<Word/16KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業変更・廃止承認申請書(様式第4号)<Word/17KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業変更・廃止承認書(様式第5号)<Word/16KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業工事着手届(様式第6号)<Word/16KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業実績報告書(様式第7号)<Word/18KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業補助金交付(不交付)確定通知書(様式第8号)<Word/15KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業補助金交付請求書(様式第9号)<Word/17KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業地位承継届出書(様式第10号)<Word/16KB>
双葉町民間賃貸住宅新築等促進事業利用状況報告書(様式第11号)<Word/17KB>

書類提出先・お問い合わせ先

〒979-1495 双葉町大字長塚字町西73番地4
双葉町復興推進課 復興推進係
電話:0240-33-0127